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2024.06.28お知らせ
【重要事項のお知らせ】ハイフに関する事故やトラブルの補償について
こんにちは、クリークドクターサポート事務局です。
この度。令和6年6月7日に厚生労働省はHIFU施術に対する医師法の適用を発表しました。
分かりやすく言うと、医師免許を有しているものが医療提供施設において行うことのみHIFU施術ができるということで、
この決定によりエステサロン様はエステ仕様の機器であってもHIFU施術ができなくなりました。
機器のご登録を頂いているサロン様へは順次お知らせのお電話をさせて頂きましたが、6月7日以降、責任賠償保険の免責事項となります。
よろしくお願いいたします。
クリークドクターサポート事務