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2022.12.22エステ保険
痩身、ハイフの保険の加入条件
最近気になって仕方ないことがあります。
ハイフの機械の名前やエステティックサロンの名前で集客のため、
あえてそうされているのか「○○○ハイフ」、「○○○エステ」という名称を見かけます。
○○○には“ドクター”、“クリニック”、“医療用”というワードが入り、
ホームページのメニュー説明には“治療”というワードが見かけられます。
何が気になるかと・・・
これは完全に医療と見間違えられる名称ですよね。
例えばSNSなどで
「当店の○○○ハイフは銀座の美容クリニックでも使用されている治療機器で」・・
「医療機関でしか受けられなかったHIFUが当サロンで」・・
というキャッチコピーは明らかに薬機法に触れ、
トラブルが起きたときはこれがサロンの命取りになるかもしれません。
仮に「医療機器ではありません」と別注に書かれていても、
クリニックやドクターを連想させるようなコピーや名称は使わない方がいいと考えます。
今でこそ安定した品質のエステ脱毛機が多くなって、安心して使用できる時代ですが
脱毛機もその昔は紆余曲折の時代がありました。
何年かに一度、販売会社とエステサロンが検挙されて、その度に機械の品質が上がり、
禁止ワードに注意を払って、エステ脱毛が確立されていった経緯があります。
それに対してハイフはまだ過渡期だと考えると、むやみに医療機関を連想させる言葉をメニューに載せたり、医療機関と見紛うような名前の機械を使用されたりせず、他の方法で他店との差別化を考えましょう。
エステで医療行為はできません。
クリークドクターサポートの付帯保険は、全てのHIFUを扱うサロン様にご加入頂けるわけでは有りません。
・禁止ワードの入った機械
・日本語の取り扱い説明書がない機械
・使用方法のレクチャー、講習、アフターケアのない購入方法
・ネットオークションや海外の通販サイトで購入された機械
・禁止ワードの入った施術の名前
・医療行為と勘違いされるような効果の説明
上記に当てはまる場合は保険の申請はできません。新規のご加入はお断りさせて頂いております。